大和郡山市議会 2019-12-16 12月16日-03号 平成30年1月1日に公営住宅法施行令の一部改正が行われたものの、公営住宅法の第1章第1条には、「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」という文言に変わりはなく、その趣旨に沿った公営住宅事業が本市において実施されているか否かを